こんにちは!都工業です。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
今回は、昨日開催いたしました、働く人の笑顔創り研究所定例会について、内容と皆様からの感想をお伝えできればと思います!
今回の定例会テーマはズバリ・・・
「働き方改革!」です。
また、今回は、弊社の執行役員である志津が登壇させていただき、お話をさせて頂きました!
(こう見えて緊張していたそうです(笑))
あなたの会社での働き方改革の取り組み具合はどうですか?と聞かれたとしたら、どのようにお答えされますか。
・バッチリ
・ソコソコ
・アンマリ
・マッタク
各社様、さまざま取り組み具合があるかと存じます。
また、この取り組みも法律で決まっているものもあれば、各社が法律+αで取り組もうとしていることもあるのではないでしょうか?
今回のセミナーでは、働き方改革関連法案の改正点を中心にお話をさせていただきました。
Q:なぜ、働き方改革が必要なのか?少子高齢化が進むなかで、国として大きく”3つの課題”をクリアする必要があります。【課題】①働き手を増やす②出生率の上昇③労働生産性の向上また、労働人口を増やしていくためには出生数は必須項目です。しかしながら2021年の年間出生数は80万人を下回る見通しです。厚生労働省の調査によると夫の家事育児の時間が長いほど妻の就労継続割合や第2子を生む割合は高い傾向にあるそうです。
Q:働き方改革3つの柱上記の課題を解決するために政府は様々施策を行っています。働き方改革3つの柱1.長時間労働の解消「サービス残業」「年間休日」「有給取得率」2.正規、非正規の格差解消「賃金格差」「不合理な待遇差」3.多様な働き方の実現「在宅勤務」「短時間労働」「フレックスタイム制度」上記の3つの柱を起点に様々な法改正がされております。
Q:時間外労働時間の上限規制(36協定の変更)これまでは、仮に月の残業時間が45時間を超えたとしても行政指導だけで終わっていたが時間外労働時間の上限規制が設けられ、これらを違反した場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。具体的には年間6回まで時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内に収まる必要があります。
Q:年5日の年次有給休暇の確実の取得年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。注意点は、もし本人が取りたくないと言ったとしても有給を取得しなかったのは本人ではなく会社の責任となります。その場合、「労働者1人につき30万円以下の罰金」となりますので注意しましょう。
Q:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)同一企業内における正社員(無期雇用、フルタイム)と非正規社員(パート、有期雇用、アルバイト、派遣労働者など)の間の不合理な待遇の差をなくすための法律です。不合理な待遇格差をなくすための規定は以下の2つ。「均等」差別的取り扱いの禁止「均衡」不合理な待遇差の禁止均衡待遇の場合、就業規則に不合理な条件がないかどうかを確認する必要があります。
こちら、実際の裁判例では
”不合理ではない”と言えるものと
”不合理えある”と言えるものが以下のように分かれています。
不合理ではない(safe)
・適応の条件が職務の内容、配置転換などで決定され
複合的な目的をもつ
・社員登用や非正規独自の待遇など待遇差を埋める仕組みがある
賞与 退職金 住宅手当 など
不合理である(out)
・適応の目的が単一で当てはまる人が明確
皆勤手当 食事手当 通勤手当 超過勤務手当 など
【参加者の皆様からはこのようなコメントをいただきました!】
・確認ポイントとすべき事明確に伝わりました。
・もやっとしていた働き方改革について知ることができました。
・同一労働・同一賃金では判例などもご説明頂き、実際どのような判断をされているのかなどが分かりました。
・様々な雇用体系が検討される中、専門の方から話をお聞きできる機会自体がよかった
1時間という短い時間でしたが、中身の濃い時間となりました。
ご参加いただいた企業の皆様、ありがとうございました。
今後とも、働く人の笑顔創り研究所、都工業をどうぞよろしくお願いいたします!